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株の含み益への課税検討

こんにちは。千葉市の税理士、水谷です。

今月21日より政府与党の税制調査会にて株の含み益への課税が検討されています。

2015年度からは、4000万円超の所得に対する所得税の最高税率が40%から45%になったり、相続財産6億円超に対する相続税の最高税率が50%から55%に上がったりと、富裕層を狙っての課税強化がされておりますが、今回検討されている税制も富裕層への課税強化を狙った税制改正となっております。

今回検討されている内容は、1億円超の金融資産を持つ富裕層が海外移住した場合には、移住時において株式などの含み益(時価-購入価格)に対して所得税を課税するという制度です。

現在、所得税においては、株の含み益には課税せず、株を譲渡した際にその譲渡益(譲渡価額-取得費-譲渡手数料等)に対して所得税15%住民税5%が課税されます。

したがって含み益がある株を持つ人が、海外移住して、移住後に株を譲渡した場合は日本においては課税できないこととなります。

このため多額の含み益のある株を保有する富裕層の人が、株の譲渡益が非課税のシンガポール、香港などに課税逃れのため移住することが増えているようです。

この海外移住による国内課税の回避を防止するため、株を譲渡していなくても、株の含み益に対して課税できるように今回の税制改正が検討されています。

フランス、ドイツなどは既にこの制度が導入されており、日本では年間100人程度が適用対象となると見込まれていて、2015年度の税制改正に反映させることを考えているようです。

一般庶民の私には富裕層に対する課税強化対策は関係がないのですが、富裕層を狙い撃ちした課税強化が続くと富裕層の日本離れが加速するという指摘もあるようです。


投稿日 : 2014.10.27 月曜日

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