電子書籍の消費税課税
こんにちは。千葉市の税理士、水谷です。
財務省の集計によると株式の売却益に課税しないニュージーランド、香港、シンガポール、スイスの4か国、地域の日本人永住者が1996年に比べ2.6倍の1万7166人に増えたとのことです。
もちろん住みやすさなどの理由による移住もあるようですが、富裕層の方々が節税目的で永住権を得て移り住む例が多いそうです。
以前ブログに書きましたがこのような節税策に対応するため、株の譲渡益の課税が来年度から強化されることが検討されています。
さて海外移転による課税の回避は個人だけではなく会社においてもよく行われます。
消費税においては電子書籍に対する消費税課税の問題があります。
消費税は国内における資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供に対して課税されますので、国外における資産の譲渡、資産の貸付、役務の提供については消費税は課税されないこととなります。
現在の日本の消費税法では、電子書籍配信のような国内取引か国外取引か不明確な取引は、販売事業者の所在地が国内か国外かにより、国内取引か国外取引かの判定を行うこととされています。
従ってアマゾンのような海外に事業所を設けている事業者から電子書籍を購入した場合は、消費者が日本にいても、消費税は課税されないことになります。
政府は消費税におけるこのような課税の回避を防ぐため、海外からインターネットで日本に配信される電子書籍や音楽などに対して消費税を課税できるような制度を2015年度の税制改正に盛り込む予定のようです。
インターネットの普及により、従前の税法では想定していなかった取引が増えています。
今後もネット取引の課税漏れをなくすような税制の改正が検討されていくようです。
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