還付申告について
こんにちは。千葉市の税理士、水谷です。
確定申告時に預かった書類の返却や後片付け、先延ばしになっていた業務が一段落し、ようやく通常の業務体制に戻ることができました。
確定申告の時期ということでご理解していただいた関与先の皆様大変感謝しております。
さてタイトルにある還付申告についてご説明したいと思います。
既にご存知の方も多いとは思いますが、確定申告書を提出する義務がない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多い場合は、確定申告することにより、納めすぎとなった所得税の還付を受けることができ、この申告を還付申告といいます。
会社員の方においては、1年間の所得税は年末調整により精算されるため確定申告は自分には関係ないと思われている方もいらっしゃるのではないかと思います。
しかし、高額の医療費を支払った場合や寄付をした場合、又は年の中途において会社を退職した場合などにおいては、事業を行っていない会社員の方でも確定申告することにより税額が還付されることがあります。
ただし、会社員の方が還付申告を税理士に依頼すると、税理士の手数料の方が還付金額よりも多いなんてこともありますので、お近くの税務署や各関係団体が行っている無料相談会などで相談されるとよいのではないかと思います。
ちなみに還付申告については通常の確定申告と異なり、医療費等を支出した年の翌年1月1日から5年間行うことができますので、平成26年中に高額な医療費支払った方も、まだ十分提出期限は残っておりますのでご安心ください。
最近は暖かい日が続き、桜も満開となり、春らしくなってきました。明日からの新年度、心新たに業務に励みたいと思います。
水谷孝之税理士事務所 043-242-2931 初回相談は無料です。まずはお気軽にお問合わせ下さい!