消費税価格転嫁
こんにちは。千葉市の税理士 水谷です。
今年の4月より消費税が増税されてからすでに4か月が経ちました。
皆さんは消費税8%にはもう慣れたでしょうか。
私の場合は、税抜表示に慣れることができず、会計時に「あれっ」と思うことがいまだにあります。
さすがに商品を戻すことはしませんが。
経済産業省の調査によると、消費税率引き上げによる増税分の価格への転嫁が特に中小企業においてうまくいってないようです。
中でも小売業やサービス業では3割の企業が価格転嫁できずに、取引先の大企業と消費者との板挟み状態となっているそうです。
政府も消費税転嫁対策特別措置法により消費税の転嫁拒否等の行為を監視、取締りしているとのことなのですが、リベートを新たに設定したり、もしくは増額したりして一見消費税の価格転嫁ができているように装うこともあるようです。
消費税率が10%になると価格転嫁できない場合には、中小企業の財政状況を一層圧迫することとなります。
政府には中小企業救済のための対応をより一層強化してもらいたいです。
チラシやネットで1円でも安い店を探してしまう価格偏重の一般消費者(というか我が家?)にも問題があるかもしれませんが…
水谷孝之税理士事務所 043-242-2931 初回相談は無料です。まずはお気軽にお問合わせ下さい!