伝家の宝刀「総則6項」について
こんにちは。千葉県千葉市、市原市を中心に活動する税理
士、水谷です。
非上場株式の相続税評価で「総則6項」を適用した国税当
局の判断について争われた、いわゆる仙台薬局事件の裁判
は、納税者の勝訴が確定しました。
この事件の経緯は、
①第三者への自社株式売却によるM&Aを進めていた代表者が
基本合意契約締結後に死亡。
②相続発生後に相続人らが基本合意に基づく譲渡予定価額と
ほぼ同額の1株10万5068円で実際に株式譲渡。相続人
らは通達評価額を用いて1株8186円で計算して相続税を
申告。
③これに対して国税当局は相続財産の評価が「著しく不適当
」であると判断し、「総則6項」を適用し、鑑定評価額であ
る1株8万373円として更正処分。
④相続人らはこの処分を不服として提訴。
という流れとなります。
総則6項が適用されなかった理由は色々ありますが、租税回
避行為がないことが大きいように思われます。
相続税評価額が時価と乖離しているだけで評価方法が否認さ
れると、財産評価ができなくなってしまうので、租税回避の
意図がなければ問題ないことが分かりよかったです。
不動産を購入する場合も、租税回避を目的とせず、経済的合
理性を重視して購入することが大切かと思います。
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