税理士ブログ

相続があった場合のインボイス

こんにちは。千葉県千葉市の税理士、水谷です。

令和5年10月よりインボイス制度が開始されましたが、
まだまだ経理処理、消費税の計算になれていない方も多い
かと思います。

特に、インボイス発行事業者の方が死亡した場合には、相
続人が納税義務者となり、急遽インボイスの発行をする必
要が出てしまうこともあります。

相続により亡くなられた方の事業を承継する場合、被相続
人の前々年の課税売上高が1,000万円を超えていると
、相続があった日の翌日から12月31日までの間の、相
続人の消費税の納税義務は免除されません。
 
また被相続人が提出した各種届出(課税事業者の選択、簡
易課税など)の効力は、相続人には及びません。

相続人が新たに届出書を提出しなければなりませんので、
必要となる届出のチェックが必要となります。

インボイス発行事業者が死亡した場合、「みなし登録期間」
は、相続人をインボイス発行事業者とみなすとされ、この
期間内は、被相続人のインボイス登録番号を記載したイン
ボイスを発行することができます。

「みなし登録期間」とは
 相続があった日の翌日から次のいずれか早い日までの期
間をいいます。

①相続人がインボイス登録を受けた日の前日
②被相続人が亡くなった日の翌日から4月を経過する日

また、相続人が「みなし登録期間」後もインボイス発行事
業者となりたいときは、「みなし登録期間」中に、相続人
本人の「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出する
必要があります。

インボイス発行事業者の事業を引き継ぐ可能性がある方は
、相続が発生して慌ててしまう前に、消費税の納税義務、
インボイス制度について事前に知っておくと良いかもしれ
ません。


投稿日 : 2025.08.29 金曜日

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