お盆玉
こんにちは。千葉市の税理士 水谷です。
先週は金曜日、日曜日と趣味としている柔道に行ってきました。
金曜日は中学生のころからお世話になっている地元千葉市の道場に行きました。
社会人の方が多く、和気あいあいと柔道をしておりますが、中にはまだ20代前半の勢いのある人もいるので怪我をしないように気を付けながら練習しています。
日曜日は、外部コーチをしている東邦高校の柔道部の練習に参加しました。
高校から柔道を始めた生徒が大半で、1年生はほとんど白帯でまだまだ強くはないのですが、練習熱心なので今後の伸びに期待しております。
さて稽古後に面白い話を聞きました。
夏休み中に田舎に帰省しているとき「お盆玉」をもらったということでした。
私は、お盆玉という言葉を知らなかったので調べてみたところ、お盆玉とはお年玉のお盆版のようなもので、おじいちゃん、おばあちゃんがお盆に帰省してきたお孫さんにあげるお小遣いだそうです。
日本郵便のホームページでもお盆玉袋を販売しておりました。
ちなみに税金の話をさせていただくと、「社交上の必要によるもので贈与者と受贈者の関係に照らし社会通念上相当と認められるもの」については贈与税は非課税となります。
お年玉については日本の文化として定着しているので、常識的な金額であれば、社会通念上相当なものとして贈与税はかかりません。
お盆玉については日本の文化として定着しているほど周知されているものではないので原則としては贈与税の対象になるのではないかと考えられます。
いちおう税理士ブログということでむりやり税金の話にもってゆきました。
ちなみに私はお盆玉もらったことないです。
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