消費税免税店
こんにちは。千葉市の税理士の水谷です。
今日の日経新聞に外国人旅行者向けの消費税免税制度のことがチラッと書いてあったのでせっかくなのでご説明させていただきます。
制度を簡単に説明すると外国人観光客が日本国内の輸出物品販売場(いわゆる免税店)で買ったものを外国に持って帰る場合は消費税はかけませんよ という制度です。
日本の消費税は国内での物品の消費行為を課税の対象としているため、今回のように日本国内で買ったものを自国に持ち帰って消費する場合は消費税はかからないこととなります。
この制度自体は以前よりあったのですが、国内で消費される可能性が高い食料品や化粧品等の消耗品については免税の対象外でした。
しかし、政府の成長戦略の柱である訪日客の拡大を推進するため、平成26年度税制改正により消耗品も免税の対象となりました。
この改正は平成26年10月1日より実施されるため訪日客獲得の準備で小売店は活気づいているようです。
ちなみに外国人観光客が購入した食料品を我慢しきれずに日本国内で食べちゃったり、化粧品を使っちゃったりした場合は免税されないこととなっています。
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