社員旅行費用の取り扱い
こんにちは。千葉市の税理士、水谷です。
一昨日、昨日と土日休みで明日は秋分の日でまたお休みのため、本日の出勤が非常に億劫ではありますが、今日も一日頑張りたいと思います。
暑さ寒さも彼岸までで、明日の秋分の日以降は秋らしい過ごしやすい日が多くなるのではないかと思います。
行楽の秋ということで旅行をご検討されている方も多くいらっしゃると思います。
会社の社長様においては社員旅行もご検討される方もいらっしゃると思いますが、社員旅行をご検討する際には税務の取り扱いにご注意ください。
社員旅行費用が場合によっては従業員の方の給与と認定されることもあります。
社員旅行費用を給与認定されずに、福利厚生費とするためには次の全ての条件を満たす必要があります。
① 旅行期間(海外旅行の場合は外国での滞在日数)が4泊5日以内であること。
② 旅行に参加する従業員の数が全従業員(工場、支店等ごとに行う旅行はそれぞれの職場ごとの従業員)の50%以上であること。
また上記の基準を満たしている場合においても、会社の負担額が高額な場合は、経済的利益の供与として給与課税される場合もあります。
いくらからが高額とされるかは明確な基準はありませんが、会社負担額が10万円を超える場合は高額と判断される可能性が高いと思われます。
社員旅行費用が高額と判断された場合は、高額部分の差額だけでなく旅行費用全額が従業員に対する給与として取り扱われます。
したがって、社員旅行費用については源泉所得税の課税対象となり、また旅行費用のうち役員に係る部分は役員賞与として取り扱われて損金不算入となります。
海外への社員旅行については、旅行期間が4泊5日を超えたり、会社負担額が10万円を超えることがよく見受けられますので、特に注意してご検討ください。
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