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配偶者控除制度の見直し検討

こんにちは。千葉市の税理士、水谷です。

配偶者控除制度の見直しが政府税制調査会において検討されているようです。

この制度、全国で1400万人が適用を受けている制度であり、皆様すでにご周知の制度ではあるとは思いますが、簡単にご説明させていただきます。

配偶者控除とは、納税者に年間の合計所得金額が38万円以下(給与所得のみの場合は給与収入が103万円以下)の配偶者がいる場合に、その納税者の所得の計算上38万円(配偶者の年齢が70歳以上の場合は48万円)を控除する制度です。

配偶者控除制度については、この制度の適用を受けるため就労調整をする女性が多く、女性の社会進出が阻まれている(いわゆる103万円の壁)と批判されており、以前より見直しが必要だと言われております。

ただしこの制度は適用者が多く、見直しにつては慎重であり、すでに2015年度における見直しは見送りとなっております。

この103万円の壁については実は税金の面からみると、配偶者の給与収入が103万円を超えても、直ちに所得控除がなくなるわけではなく、給与収入が110万円なら31万円、120万円なら21万円、130万円なら11万円と、収入が141万円に達するまで段階的に控除額が減ることとなっているため、稼ぎの多い人の手取り額が稼ぎの少ない人の手取り額を下回る逆転現象は生じないようになっており、税金の面からのみ見るとあまり気にする必要はないように思われます。

ではなぜ103万円の壁を気にする方が多いかというと、企業の給与体系に問題があることが多いようです。

配偶者がいる場合に手当を支給する企業は多くあり、その支給の要件に妻の年収103万円以下というものが多いことが103万円の壁を意識する主な原因となっているようです。

国の制度としては、税制ではなく、社会保険制度の130万円の壁が女性の社会進出を阻む問題であると考えられています。

社会保険料の面からみると年収130万円以上となると突然、年金や健康保険の保険料が発生し、働いた人のほうが手取りが減るという逆転現象が生じてしまいます。

長々と書いてきましたが、こう見ると確かに問題がある制度ではあると思いますが、実際に私自身も、配偶者控除、社会保険と恩恵を受けており、どういう方向性が良いのかは中々判断ができません。

今後、配偶者控除、社会保険制度とどういった見直し案が作られていくのか気になるところです。


投稿日 : 2014.10.21 火曜日

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