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一括贈与と都度贈与

こんにちは。千葉市の税理士、水谷です。

当事務所は暦通りの営業のため、まだ連休には入っていないのですが、会社によっては今日からゴールデンウィークという方も多いかと思います。

私ごとではありますが、先週火曜から今週月曜までまるまる一週間、急性扁桃腺炎により仕事をお休みさせていただきました。

顧問先の皆様には予定の変更をしていただいたりと、ご迷惑、ご心配をおかけしてしまい大変申し訳ありませんでした。

おかげさまで体調も良くなり、昨日より仕事に復帰致しました。

想定外の事態により仕事が溜まってしまったので、私は連休中も仕事に出る必要がありそうです。

さて、話は変わりまして、4月は入学式のシーズンです。

お孫さんが小学生、中学生になり、入学金や授業料、塾の費用などの教育費の負担を気にして教育資金の贈与を検討されている方も多いのではないかと思います。

贈与税については、今年の4月より結婚、出産、育児資金の贈与について1,000万円の非課税枠が設けられ、また教育資金の非課税贈与も適用期限が2019年3月まで延長されました。

子や孫への結婚、出産、育児資金であれば1,000万円まで、教育資金であれば1,500万円まで非課税で「一括」贈与することが可能となりました。

中々話題となっている制度なのでご存知の方も多いのですが、少し誤解されている方もいるように思います。

創設された制度の目新しい部分は一括贈与が非課税でできるということであり、その都度贈与する場合については今までもこれからも贈与税はかかりません。

一括贈与というのは例えば、お孫さんの小学生から大学卒業までの学費等の教育費を一括で贈与するということです。

その都度贈与とは、中学校に入学時に入学金を払ってあげたりとその必要な都度贈与をすることです。

一括贈与したはいいが、自身の生活資金が足りなくなってしまったなんてこともあるかもしれませんので、贈与の際には「一括」か「その都度」かよくご検討することをおすすめいたします。

もらう側からすると一括の方がうれしいとは思いますが。



投稿日 : 2015.04.29 水曜日

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