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中小企業倒産防止共済による節税の制限

こんにちは。千葉県千葉市、市原市を中心に活動する税理
士、水谷です。
 
中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)による節税
について令和6年10月1日から一部制限がかかります。
 
これまでは解約後、すぐに再加入をしても、損金算入でき
たため、利益操作することが可能となっていました。
しかし改正により、解約後に2年間は損金算入できなくな
ることとなり、節税目的での利用が制限されます。
  
中小企業倒産防止共済は、掛金が全額損金算入され、掛金
は月額5千円から20万円までの範囲で選べ、加入期間が
40カ月以上で掛金全額が返還されるため、節税に非常に
便利ではありますが、今後、解約した場合には、いつから
損金算入できるか注意することが必要となります。


投稿日 : 2024.10.16 水曜日

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