交際費から除外される接待飲食費の判定基準
こんにちは。千葉県千葉市、市原市を中心に活動する税理
士、水谷です。
令和6年度税制改正により、交際費等から除外される接待
飲食費の金額基準が1人当たり5,000円以下から1万
円以下に変更となりました。
物価高や経済活動の活性化の観点からの改正とのことで、
令和6年4月1日から既に適用されています。
交際費については、資本金1億円以下の法人は、基本的に
交際費年800万円まで損金算入とされていますので、年
間の交際費が800万円以下の法人についてはあまり影響
はないかもしれません。
ちなみに交際費から除外されるためには、飲食年月日、飲
食参加者名と関係、飲食参加者数、飲食額、店名、所在地
などを記載した書類の保存が要求されています。
なお接待飲食費については、上記の適用を受けるかどうか
にかかわらず、税務調査にて取引先と本当に行ったかどう
か疑われることがありますので、飲食参加者名等を領収書
等に記載しておく方が良いかと思います。
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