住宅資金贈与
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こんにちは。千葉市の税理士、水谷です。
少し古い情報になりますが、政府は消費税増税で落ち込んだ住宅市場を立て直すため住宅購入資金の贈与税の非課税制度を拡充する方針とのことです。
住宅購入資金の贈与税の非課税制度とは、父母、祖父母などの直系尊属から住宅資金の贈与を受けた場合に、その資金を使って自分の居住用の家屋を新築、取得又は増改築をした場合には、贈与税はかけませんという制度です。
贈与額には限度額があり平成26年においては、省エネ住宅の場合は1000万円、省エネ住宅以外の住宅の場合は500万円が限度額となります。
現行では親から住宅資金を贈与してもらった場合は贈与税の基礎控除110万円と合わせて1110万円までなら贈与税がかからないこととなります。
政府はこの限度額を、省エネ住宅の場合は3000万円、省エネ住宅以外の住宅の場合は2500万円に引上げることを検討しているそうです。
住宅購入時に3000万円も援助してもらえるのは羨ましい限りです。
ちなみにこの制度の適用にはいくつか条件がありますがその一つに
、所得金額が2000万円以下であること、というものがあります。
私はばっちり条件に合致しますが、贈与を受ける当てがありません。
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