吉野家
こんにちは。千葉市の税理士 水谷です。
またまた消費税の話になってしまいます。
吉野家のグループ会社について消費税転嫁対策特別措置法の違反行為があったとして、中小企業庁が公正取引委員会に対し適当な措置をとるように請求したことが今朝の新聞に書いてありました。
記事によると、吉野家のグループ会社が賃借している店舗の家賃に係る消費税のうち増税による上乗せ分を家主に払っていなかったようです。
全国100店舗の店舗所有者が被害を受け、被害額は200万から300万円になる見通しだそうです。
中小企業庁による措置請求は4月の増税後初めてとのことです。
最近のブログの話題と関連した記事なので取り上げさせていただきました。
消費税の価格転嫁違反については中小企業庁の消費税転嫁対策室が相談窓口となっており、転嫁対策調査官(転嫁Gメン)が対応してくれます。
ちなみに消費税の増税の影響を受けるのは貸店舗の賃貸料であり、住宅の賃貸料につては、社会政策的配慮としてそもそも消費税がかかっていないので関係ありません。
賃貸マンションに住んでいる方は消費税の増税による賃料アップはありません。
また転嫁Gメンに調査もされませんのでご安心ください。
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