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固定資産税の徴収ミス

こんにちは。千葉市の税理士、水谷です。

最近、市町村が固定資産税を過大徴収するというミスが、頻発しているようです。

固定資産税とは、毎年1月1日現在に土地、家屋を所有している人がその固定資産の価格を元に算定された税額をその固定資産所在の市町村に納める税金です。

この税額計算の基準となる固定資産税の価格は、市町村が3年ごとに土地家屋を評価して決定されます。

住宅用地については、小規模住宅用地(住宅1戸につき200㎡までの部分)の価格を通常の1/6にしたり、小規模住宅用地以外の住宅用地の価格を通常の1/3にしたりする減額特例などもあります。

固定資産税の過大徴収の原因は市町村職員の土地面積の入力間違いなどの単純ミスや住宅用地の減額特例の適用のし忘れなど職員の知識や経験不足によるものが多いようです。

埼玉県白岡市では、一軒の事務所、倉庫に対して20年間で約4850万円も多く固定資産税を徴収していたそうです。

総務省の調査では2009年度から2011年度の3年間で、固定資産税の過大徴収の発覚により全国で25万件以上の減額修正があったようです。

固定資産税は市町村から納税通知書が送られてくるため、その計算にまさか誤りはないだろうと信用し、その税額に疑問を持たない方も多いと思いますが、
同一区内の他の固定資産価格を土地・家屋価格等縦覧帳簿により縦覧することもできますので、自分の固定資産の価格が周りに比べ不当に高く評価されていないか確認してみてもよいかもしれません。


投稿日 : 2014.09.12 金曜日

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