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外国人アルバイト

こんにちは。千葉市の税理士、水谷です。

外食産業の各社は人手不足を解消するため、外国人アルバイトの教育、研修体制の拡充に乗り出しているようです。

大阪王将のイートアンドは1ヶ月有給で教育する制度を導入するとのことです。

アルバイト不足で一部店舗の休業することとなったゼンショーHDは外国人専用の研修センターを開設しました。

これまでは外国人の方も日本人とまとめて研修していましたが、外国人に特化した仕組みを導入したとのことです。

大手以外の企業でも外国人のアルバイトを雇うことが増えてきているように思います。

外国人の雇用については、日本人を雇う場合とは異なり、入管法により就労できる人の在留資格に制限がありますので不法就労の問題が生じないように細心の注意が必要です。

外国人のアルバイトを雇用する際には、パスポート、在留カード、外国人登録証、学生証、資格外活動許可書等をしっかり確認する必要があると思われます。

また所得税の源泉徴収についても外国人労働者が居住者であるか、非居住者であるかによって取り扱いが異なりますので注意が必要となります。

外国人労働者が居住者である場合には、日本人労働者と同様に「給与所得の源泉徴収税額表」により源泉徴収を行い、年末調整を行うこととなります。

非居住者については、支払う給与について20.42%の税率で源泉徴収を行い、年末調整はしないことになります。

なお中国人留学生である労働者については、日本での生活費や学費に充てる程度のアルバイト代であれば、「租税条約に関する届出書」を税務署長に提出することにより、源泉徴収する必要がなくなります。

居住者とは、国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人いい、非居住者とは居住者以外の個人のことをいいます。

住所と居所の違いは、実際には非常に判断が難しいのですが、定義としては、住所は生活の本拠のことをいい、居所は相当期間継続して居住しているものの、その場所との結びつきが住所ほど密接ないもののことをいいます。

少子高齢化社会の日本においては今後外国人労働者の数は増加する傾向にあると思いますが、税務処理の違いや文化の違いによるトラブルなども考えられます。

外国人を雇用する際には、日本人を雇うだけよりも高い管理能力が必要になると思います。


投稿日 : 2014.09.29 月曜日

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