平成27年度税制改正
こんにちは。千葉市の税理士、水谷です。
先週平成27年度の税制改正に関する勉強会に参加しましたので中小企業に関係する主だった改正をご説明いたします。
既にご存知の通り消費税は平成29年4月1日より10%となります。今回は景気判断条項がなく確実に実施されるようです。
法人税の税率は引き下げとなり、平成27年4月1日以後開始事業年度より現行の25.5%から23.9%となります。
法人税については欠損金の繰越控除の繰越期間が現行の9年から10年に延長されました。これ自体は中小企業にとって嬉しい改正なのですが、これに伴い帳簿の保存期間が10年に延長され、また欠損金に係る更正の期間が10年に延長されることになりました。つまり申告後、10年間は税務調査が入る可能性があるということになります。
受取配当金の益金不算入の規定にも改正があり益金不算入割合の区分が変更となった他、公社債投資信託以外の証券投資信託については全額益金算入となりました。
所得が出ていなくても課税されることとなる外形標準課税については中小企業への適用拡大は今回、見送られています。
中小企業においては軽減税率や外形標準課税の適用除外など税制上の様々な恩恵がありますが、中小企業かどうかの判断は資本金の金額が1億円以下かどうかで判定しており、ジャパネットたかた、アイリスオーヤマなどのような年間売上1千億円以上の企業も中小企業の税優遇を受けたりしています。
つい最近ではシャープも資本金1億円以下に減資を検討しているなんてニュースもありました。
このような状況を鑑み、今後は中小企業の判定方法を資本金以外の基準により判定することも検討されるようです。
他にも個人の税金では、ふるさと納税制度に関して改正があり、個人住民税の控除限度額が増額し、また一定の場合は確定申告しなくてもふるさと納税による税額控除が受けることができるようになりました。
来年からはマイナンバー制度も開始し、大きな変革の時期となります。マイナンバー制度についても近々情報提供してゆきたいと思います。
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