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相続時精算課税制度改正後の贈与税申告が始まります

こんにちは。千葉県千葉市の税理士、水谷です。

明日、2月1日から相続時精算課税制度改正後の贈与税の
申告が始まります。

改正により、令和6年1月1日以降の贈与について、相続
時精算課税制度を選択した場合は、贈与された金額から
110万円を控除できることとなりました。

また贈与された金額のうち、相続税の課税価格に加算され
る金額は上記の110万円を控除後の金額となりました。

また相続時精算課税を選択した場合でも、贈与額が110
万円以下であれば、贈与税の申告が不要となりました。

改正前は相続時精算課税制度を選択した場合は、110万
円の控除は使えず、贈与された金額が、相続税の課税価格
に加算されおり、また、贈与を受けた場合は、金額に関係
なく贈与税の申告が必要でしたので、だいぶ使い勝手がよ
くなったかと思われます。

贈与税暦年課税の場合の贈与財産が相続財産に加算される
期間が相続開始前3年以内から7年以内に延長されたこと
も相まって、相続時精算課税制度を利用する納税者の方が
増えるかと思われます。

明日からの贈与税の申告で、相続時精算課税制度の利用件
数がどの程度増えるのか、気になるところです。


投稿日 : 2025.01.31 金曜日

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