通勤手当の非課税限度額が引き上げられました
こんにちは。千葉市の税理士、水谷です。
平成26年10月17日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
この改正は平成26年4月1日以後に支払われる通勤手当に遡って適用されるため、通勤手当を支給している法人、個人事業主の皆様においては年末調整の際にいつもと違う多少面倒な調整が必要となる場合があります。
また年の中途に退職した従業員に対して既に通勤手当調整前の源泉徴収票を提出している場合は、通勤手当調整後の源泉徴収票を再発行する必要があります。
さて通勤手当の非課税限度額についてご説明させていただきます。
事業主が支給する給与には、各種手当が盛り込まれておりますが、そのうち、通勤手当、出張手当、宿直手当等は給与所得に含まれないこととされる非課税規定が定められております。
ただし、この非課税とされる金額には限度額が定められており、この限度額を超えて上記の手当を支給した場合には、その超えた部分については非課税とされず所得税が課税されることとなります。
今回の改正は、通勤手当の非課税の限度額が引き上げられたものであり、納税者にとって有利な改正となっています。
では通勤手当の非課税限度額(改正後)はいくらかというと、通勤方法によりそれぞれ定められており、
①電車、バスだけを利用している場合
最も経済的かつ合理的な方法で通勤した場合の運賃の金額(月10万円を超える場合は10万円)。
新幹線を利用した場合も「経済的かつ合理的な方法」に含まれますが、グリーン車の料金は含まれません。
②マイカーや自転車などを使って通勤する場合
片道の通勤距離に応じて定められた金額。片道通勤距離が2㎞未満の場合は0円、2㎞以上10㎞未満の場合
は4200円、10㎞以上15㎞未満の場合は7,100となっており、55㎞以上の場合の31,600円
が最高額となっています。
③電車、バスとマイカー、自転車を併用している場合
①と②の金額の合計額(月10万円を超える場合は10万円)
となっております。
今年も年末調整の時期が近づいてきました。年に一回の作業であり、ただでさえ不慣れな作業であるのに、今回は改正により通勤手当の非課税額の調整などの作業がありますので、お早目に年末調整のご準備されることをおすすめいたします。
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