領収書の電子保管
こんにちは。千葉市の税理士、水谷です。
政府は税務調査の証拠となる領収書や契約書の原本の保管に関する規制を平成27年に緩める方針とのことです。
現在、領収書や契約書などの保管は、各事業年度の確定申告書の提出期限から7年間は原則、紙により保存しなければならないこととなっています。
ただし領収書、契約書のうち記載金額が3万円未満のものについては、スキャナーによる保存が可能となっています。
また見積書、納品書、請求書など領収書、契約書以外は金額に関係なくスキャナー保存が可能となっています。
領収書、契約書でも3万円未満のものはスキャナー保存が可能となっていますが、領収書などを3万円未満のものと3万円以上のものとに区分して処理することが手間のかかる作業であるため、すべての書類を紙で保存している会社が大半となっています。
今回検討されているのは、この3万円の線引きをなくして全ての領収書、契約書をスキャナー保存可能とする改正です。
現在、国内企業の領収書や契約書などの税務書類の保管コストは年間3000億円にのぼるといわれており、ペーパ-レス化で保管コストを削減できれば法人税の実効税率を約0.6%下げるのと同等の効果を見込めるようです。
ただし画像データは紙による資料よりも改ざんし易いため、社内のチェック体制などの整備が義務付けられる見込みだそうです。
不正が行われないような内部統制の構築やデータ改ざんを防止するシステムの導入などの必要があり、中小企業においては、この改正にすぐに対応することは難しいかもしれません。
ちなみに私は紙に印刷してから読まないと頭に入ってこないアナログ人間なので最近のペーパ-レス化の流れに少し戸惑っております。
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