少額減価償却資産の取得価額が40万円未満になりました
こんにちは。千葉県千葉市の税理士、水谷です。
令和8年度税制改正において、「少額減価償却資産の特例」
が拡充・延長され、令和8年4月1日以後の取得分から適
用されることとなりました。
今回の改正により、一括して経費(損金)に算入できる資
産の取得価額の上限が、従来の「30万円未満」から
「40万円未満」へと引き上げられました。
近年、物価高騰に伴い、PCやソフトウェア、工具などの単
価が上昇傾向にありました。
今回の拡充により、これまで対象外であった30万円以上
40万円未満の資産についても取得年度に全額損金算入が
可能となります。
なお、1事業年度における適用上限は300万円で変更あ
りませんので注意が必要です。
なお、本特例の対象となるのは、青色申告書を提出する
「中小企業者等」です。
令和8年4月1日以後の取得分から適用されますので、事
業年度の途中からでも適用されます。
長く経営してきた方は30万円未満が一括経費と刷り込ま
れているかと思いますので、お間違いないよう、ご注意下
さい。
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