電子取引データ保存できてますか
こんにちは。千葉県千葉市の税理士、水谷です。
最近は請求書、領収書等を書面ではなく、メールに請求書
データを添付したり、ネットからダウンロードさせる会社
が増えてきました。
毎月毎月請求書をWEBサイトからダウンロードするのは
面倒くさいなあと思っている今日この頃です。
このような書面ではなくデータで発行される請求書等を電
子取引データといいます。
既にご存知の方も多いと思いますが、電子取引データにつ
いては令和6年1月より、印刷した紙ではなくデータとし
て保存しておくことが義務付けられています。
電子取引データの保存の仕方については、改ざん防止措置
や検索機能などの要件を満たす必要がありますが、システ
ム整備が間に合わない等の相当の理由があり、かつ、税務
調査の際に電子取引データ及び印刷した書面の提示に応じ
ることができるようにしている場合は、電子取引データを
保存しておくだけでよいこととなっているので、とりあえ
ず、電子データの保存だけしている会社も多いかと思いま
す。
また、ECサイトで物品を購入した場合については、ECサ
イトで領収書等の取引データを随時確認できる時は、必ず
しもダウンロードして保存する必要はありません。
ただしECサイトの電子取引データの保存期間には注意が
必要です。
税法上の領収書等の保存期間は、原則7年ですが、これら
の期間、ECサイトで電子取引データが保存されないこと
があります。
この場合ECサイト上のデータが確認できなくなる前にダ
ウンロードして保存する必要があります。
利用しているECサイトのデータ保存期間が短い場合は、
注意しましょう。
水谷孝之税理士事務所 043-242-2931 初回相談は無料です。まずはお気軽にお問合わせ下さい!