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分譲マンションの評価

こんにちは。千葉市の税理士、水谷です。
国税庁によると令和6年分の路線価が7月1日に公表されるとのことです。
路線価は、1月1日を評価時点に、公示価格の8割程度が目安とされています。
令和6年1月1日時点の公示地価は、既に公表されており、商業・工業・住宅の全用途(全国)で+2.3%と
3年連続で上昇、地方圏でも上昇率が拡大傾向となりました。
また、住宅地は+2.0%、商業地も+3.1%となり、ともに3年連続で上昇したことから、路線価の動向が注目されております。

さて、令和6年の不動産がある場合の相続税は、この路線価が公表されないと計算できませんので、この公表さ
れる7月1日以降にいよいよ令和6年の相続税申告ができることとなります。

令和6年の相続税の申告については、居住用の区分所有財産(いわゆる分譲マンション)の評価方法が変更とな
ります。
今までの評価方法により計算した金額に区分所有補正率を乗じて計算することとなります。
区分所有補正率は、評価乖離率、評価水準を計算してから区分所有補正率を計算することとなり、一見ややこ
しそうですが、不動産の登記簿をみれば計算できますので、そんなに大変ではないかと思われます。
計算自体は複雑ではありませんが、今までの評価方法による評価額と大きく差異が出ることもあるのでご注意ください。


投稿日 : 2024.06.28 金曜日

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