副業による赤字
こんにちは。千葉県千葉市の税理士、水谷です。
少し前のニュースですが、副業で損失が生じたと装う虚偽
の確定申告書作成を指南したとして、経営コンサルティン
グ会社の代表が脱税容疑で告発されました。
事業所得で赤字が生じた場合に給与所得などの所得と相殺
できることを悪用したスキームのようです。
事業を通常にやっていて赤字が出る分には問題ありません
が、赤字を出して給与所得と相殺することを目的に事業を
している場合は、申告書の数字にも大きく違和感が生じま
すので、脱税まではいかなくても、税務調査の対象となる
こともあります。
事業を継続することに租税回避以外に経済的合理性がある
かが大事かと思われます。
今回の確定申告で所得が高く、納税が多かった方は、節税
に関心がある時期かと思いますが、経営コンサル会社、不
動産業者等の税理士資格がない業者からの提案は、経済的
合理性が欠けていることもあるため、税務調査での否認リ
スクがあることにご注意ください。
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