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所得税・個人住民税の定額減税

こんにちは。千葉市の税理士、水谷です。

既にご存じかと思いますが、2024年6月より所得税・個人住民税の定額減税が開始します。
具体的には、納税者及び配偶者を含めた扶養家族1人につき、2024年分の所得税3万円、2024年度分の個人住民税1万円の減税を行うこととし、2024年6月以降の源泉徴収・特別徴収等より実施されます。
また、所得税と住民税の納税額が減税額に満たないケースでは、減税しきれない差額を給付でまかなうとしております。
住民税は納付しているものの、所得税は非課税というケースでは、1世帯当たり10万円が給付されます。
そして、住民税も所得税も課税されていないケースでは、1世帯当たり7万円を給付し、物価高対策として決定済みの3万円の給付金とあわせて、1世帯当たり10万円の負担軽減を行います。

所得税の定額減税は、2024年6月1日以降最初に支払いを受ける給与等から、源泉徴収される所得税から特別控除相当額を控除しますが、控除しきれない分は翌月以降に繰り越して順次控除します。
個人住民税は、2024年6月分は特別徴収をせず、特別控除の額を控除した後の個人住民税の額の11分の1の額を7月から2025年5月まで11ヵ月間、それぞれの給与の支払いをする際毎月徴収されます。

個人的には6月以降は給与計算において混乱が生じることが予測され、全部給付金にしてくれればよいのにと思ったりしています。


投稿日 : 2024.04.17 水曜日

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