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教育資金贈与

こんにちは。千葉市の税理士 水谷です。

皆さんご存知とは思いますが、来年1月から相続税が増税されます。

現在の非課税枠(基礎控除)が4割縮小することとなります。

これに伴い相続財産を相続前に減らせる生前贈与の非課税制度に関心が集まっているそうです。

この生前贈与非課税制度のうち教育資金贈与の非課税制度について拡充が検討されるそうです。

教育資金贈与の非課税制度とは、簡単に言うとおじいちゃん、おばあちゃんがお孫さんに教育資金を一括で贈与する場合、

1500万円までは贈与税がかからないという制度です。

現在の制度ではお金の使途が教育に限定されていますが、結婚、妊娠、出産、育児など子育て全般に使途を広げることが検討されるそうです。

具体的には、結婚式や披露宴の費用、不妊治療費、難産の際の出産費、出産後のベビーシッター代などを想定しているとのことです。

また非課税限度額も1500万円から3000万円に増額することも検討されるとのことです。

ちなみに教育費や結婚、妊娠、出産、育児費用等の生活費を、必要な都度、扶養義務者(父母、祖父母、兄弟姉妹など)が贈与することは、現在も贈与税はかかりません。

今検討されている制度の対象はあくまで「一括」贈与の場合ですのでお間違えないようにしてください。


投稿日 : 2014.08.22 金曜日

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