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相続手続きの効率化

こんにちは。千葉県千葉市、市原市を中心に活動する税理
士、水谷です。

相続手続きの効率化が進んでいるようです。
 
相続があった場合、相続人を確定させるため、被相続人の
出生から死亡までの戸籍を取得する必要があります。
  
従来は、被相続人が本籍地を何回も移動していると、各本
籍地の役所に行ったり、郵送により戸籍を請求する必要が
あり、戸籍を集めるだけでも数か月かかることもありまし
たが、2024年3月から戸籍の広域交付制度が始まり、
最寄りの役所でまとめて戸籍を取得できるようになりまし
た。

また被相続人の保有不動産を探す方法についても、現在は
、固定資産税の納税通知書を確認したり、市区町村の名寄
帳を閲覧したりしており、各市区町村に問い合わせる必要
がありましたが、2026年2月より、所有不動産記録証
明制度が始まり、被相続人の全国の保有不動産を一括で照
会できるようになる予定とのことです。

他にも預貯金についてもマイナンバーと紐づけて一括で照
会できるようにしたりと、相続人の負担は相当軽くなって
いくものと思われます。

 


投稿日 : 2024.09.05 木曜日

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