確定申告終了!
こんにちは。千葉市の税理士、水谷です。
今年も確定申告が無事終了いたしました。今年は2月が29日まであったお蔭か期限の前日には確定申告を終わらせることができました。まだ繁忙期は続きますがひとまずほっとしています。
さて今年の確定申告はふるさと納税をしている方が多かったように思います。
ふるさと納税の上限額が上がりメディアでも大きく取り上げられているからかと思われます。
このふるさと納税、限度額以外にも注意しなければいけないことがあります。
1つ目は、給与所得者はふるさと納税した場合確定申告しなくても一定の手続きを行えば住民税から税額控除を受けることができることとなりました。しかし、この住民税から控除する手続きをした場合においても医療費控除等を受けるために確定申告をしてしまった場合は、上記の手続きがリセットされてしまうので、確定申告書にふるさと納税の寄附金控除についての記載をしなければいけないということです。
2つ目はふるさと納税によりもらった特産品については経済的利益のため一時所得として課税されてしまうということです。一時所得の計算においては50万円の特別控除がありますが、国税庁の質疑応答事例にもあるように、保険の満期金の収入等の他の一時所得がある場合には課税されてしまう可能性があります。または高額なふるさと納税をしている場合も特産品のもらいすぎで課税される可能性があります。
ふるさと納税の特産品で課税されたなんて話はまだ聞いたことがありませんが高額な寄付がある方、他の一時所得がある方はお気をつけ下さい。
さて明日からは4月です。確定申告も無事終わり、徐々に花見、ゴルフ、旅行など税理士の先生方とのイベントが始まる楽しい時期となってきました。
残業で家族に迷惑をかけた分しっかり家族サービスも頑張りたいと思います。
水谷孝之税理士事務所 043-242-2931 初回相談は無料です。まずはお気軽にお問合わせ下さい!