賃上げ促進税制が改正されました
こんにちは。千葉市の税理士、水谷です。
令和6年度税制改正において賃上げ促進税制が改正されました。
中小企業における賃上げ促進税制は簡単に言うと雇用者への給与支給額が前年比で
1.5%以上増加した場合に法人税が減額される制度です。
諸条件を満たした場合の最大控除率が40%から45%に増額しました。
また、例えば赤字の法人などで法人税額がない場合には法人税額の減少額を
5年間繰越すことができるようになりました。
改正前は繰越ができず、控除額は切り捨てとなっていたので、中小企業にとって
有利な改正ではありますが、実際には5年後に結局控除額の切り捨てになる場合が
多そうな気がします。
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