税理士ブログ

103万円の壁の引き上げ

こんにちは。千葉県千葉市の税理士、水谷です。

令和7年度所得税改正により、令和7年分以後の所得税に
ついて、扶養控除の仕組みが大きく変更されました。

いわゆる「103万円の壁」が引き上げられたことが注目
されています。

主な改正点は、以下となります。

①基礎控除の見直し
これまで48万円だった基礎控除が58万円に引き上げら
れました。
さらに所得に応じて最大95万円まで拡大されました。

②給与所得控除の見直し
最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。

③特定親族特別控除の創設
19歳以上23歳未満の扶養親族に対して、新たに「特定
親族特別控除」が創設され、親の扶養控除が適用される範
囲が広がりました。


この改正により、扶養親族になるための要件が「給与収
入103万円以下」から「給与収入123万円以下」に
変更となりました。

さらに19歳以上23歳未満の扶養親族については「給
与収入150万円以下」であれば満額の所得控除を受け
ることができるようになり、給与収入が150万円を超
えた場合でも所得控除額はいきなり0とはならず、段階
的に控除額が減っていく仕組みとなっています。

扶養内で働く人の収入制限が緩和され、年末調整の際の
手続きも変更されるため、注意が必要です。


投稿日 : 2025.05.28 水曜日

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