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税理士ブログ

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ケース別・非課税ライン一覧表

ケース 非課税ライン ポイントなど
財形貯蓄をしているときの利子は 貯蓄残高(保険は払込保険料の累計額)550万円以下 住宅財形と年金財形を合計した額。目的外の払い出しに対しては、5年間、遡及して課税される。一般財形には非課税枠なし(原則どおり、所得税と住民税を合わせて20.315%の税率で利子から源泉徴収される)
預貯金や金融商品の
利子をもらうときは
元本
350万円以下
国内に住所のある個人で、障害者、遺族年金を受けている配偶者、寡婦年金受給者などが対象の非課税制度。障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度(障害者等のマル優)と、障害者等の少額公債の利子の非課税制度(障害者等の特別マル優)がある
国債や地方債の
利子をもらうときは
額面
350万円以下
配偶者にパート収入があるときは 年収
103万円以下
本人に所得税がかかるかどうかの非課税ライン。給与所得控除55万円+基礎控除48万円
厚生年金などの公的年金をもらうときは 年間108万円以下(65歳以上だと158万円以下) 雑所得扱い。公的年金等控除額(65歳未満60万円、65歳以上110万円)+基礎控除48万円が非課税ライン
懸賞などでて賞金や賞品をもらうときは 賞品は金額に直して
50万円以下
懸賞の賞金などの一時所得には、特別控除50万円がある。一般の賞品の場合は「賞品の現金正価×60%」により金額を求める
退職金をもらうときは 勤続20年なら
800万円以下
退職金は、退職所得控除額以下であれば非課税。退職所得控除額は、勤続20年以下なら「40万円×勤続年数」(2年以下は80万円)、20年超なら「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」により求める(1年未満の端数は1年に切り上げる)
働きながら大学や専門学校に通う学生が給与をもらうときは 年収
130万円以下
本人に所得税がかかるかどうかの非課税ライン。給与所得控除55万円+基礎控除48万円+勤労学生控除27万円
会社から通勤費をもらうときは 電車通勤なら
1か月15万円以下
1か月につき15万円超支給されると、超えた分については給与所得となって課税される
自動車や貴金属・美術品などを売るときは 譲渡益が
年間合計50万円以下
不動産や有価証券以外のものの譲渡所得の特別控除。ただし、生活に通常必要な資産や、貴金属・美術品などでも1個または1組の値段が30万円以下なら元々非課税
マイホームを売るときは 譲渡所得
3,000万円以下
マイホーム(居住用財産)を売却したときの特別控除。譲渡所得は「収入金額-(取得費+譲渡費用)」により求める
海外旅行でお士産を買うときは 酒、タバコ、香水以外20万円以下 海外土産の免税枠。個人的に使用すると認められるものに限る。1品目1万円以下はこれに含まれず、原則として免税。なお、酒、タバコ等については本数などが決められている
売上代金などの領収書を交付するときは 記載金額
5万円未満
印紙税の非課税ライン。なお、契約書は記載された契約金額が1万円未満、手形は記載された手形金額が10万円未満なら収入印紙は不要
個人事業を営んでいるときは 年間所得
290万円以下
事業税の非課税ライン。個人には事業主控除額290万円(営業期間が1年未満は月割額)がある
相続をするときは 配偶者と子ども2人で
4,800万円以下
相続税の基礎控除。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」により求める
相続財産に死亡保険金や死亡退職金があるときは 相続人1人につき
500万円
死亡保険金と死亡退職金は、それぞれ「500万円×法定相続人の数」が非課税となる
現金、預金、株などを贈与するときは 1人につき年間
110万円以下
贈与税の基礎控除。たとえば、5人に対して贈与するなら、合計550万円まで無税となる
配偶者にマイホームの名義を譲るときは 相続税評価額で
2,000万円以下
贈与税の配偶者控除特典。婚姻期間が20年以上の夫婦間で適用。基礎控除と合わせると2,110万円まで非課税。現に居住している住居だけでなく、マイホーム購入資金でもよい
相続時清算課税を選択したときは 条件を満たせば
2,500万円以下
相続時精算課税制度の贈与税非課税枠。贈与を受けた(した)年の1月1日において受贈者(子・孫)の年齢は20歳以上、贈与者(父母・祖父母)の年齢は60歳以上が要件。ただし、相続税計算の対象となる
本頁は、2023年8月末日現在の法令等に基づいています。