健康診断費用の取り扱い
こんにちは。千葉市の税理士、水谷です。
今週水曜日に健康診断に行ってきました。
昔から注射が苦手で非常に憂鬱な気持ちだったのですが、注射してくださった方が上手で全く痛みがなく、助かりました。
前回検査時は病院に行くほどではないのですが、少し数値がよくない項目があり、一年間食生活に気を付けていたので良い結果が出ることを期待しています。
最近は医療費を抑制したい政府の考えと相まってか、病気に係る手前の状態、いわゆる未病状態の方の健康状態悪化を食い止める未病ビジネスというものも好調のようです。
医療機関以外の血液検査についての規制が今春より緩和されたことより、ドラッグストアなどでの店頭で手軽に血液検査が可能となり、ドラッグストアのウェルシアでは1回3千円の店頭血液検査を2015年8月をめどに500店に導入するようです。
さてタイトルにあります健康診断費用の取り扱いについてです。
会社がその会社の役員や従業員の健康診断費用や人間ドック費用を支払った場合には、次の要件を満たしていれば福利厚生費として損金の額に算入することができます。
①役員や特定の地位にある人など特定の者だけを対象として費用負担していないこと
②その検診内容が健康管理上通常必要なものであること
③検診料の支払いが会社から医療機関に直接支払われていること
つまり全ての従業員を公平に対象することが必要であり、社長だけ高額な人間ドックに行くことは認められません。
ただし、一定年齢以上の者を人間ドック行かせるなどの年齢による区分をしている場合は福利厚生費として認められることとなります。
上記の条件を満たせず福利厚生費として認められない場合は各役員、従業員の給与として取り扱われますのでご注意ください。
ちなみに、健康診断費用、人間ドック費用は自由診療になり消費税がかかりますので、消費税の計算上課税仕入れとなります。
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