簡易課税制度改正の経過措置について
こんにちは。千葉市の税理士、水谷です。
ご承知の方は多いと思いますが、平成26年3月に消費税の改正があり簡易課税制度のみなし仕入率が見直されました。
金融業、保険業のみなし仕入率が60%から50%へ、不動産業のみなし仕入率が50%から40%に変更されます。
この改正は平成27年4月1日以後開始の課税期間より適用されることとなります。
簡易課税制度とは売上金額が5000万円以下で、簡易課税制度の適用を受ける届出(簡易課税制度選択届出書といいます)を提出した事業者に対して適用される制度です。
簡易課税制度を適用した場合の消費税の納税額は、
顧客から預かった消費税額 - 顧客から預かった消費税額 × みなし仕入率
により計算します。(本当はいろいろと複雑な計算がありますが、非常に簡単かつ大雑把に説明しています。)
今回の改正による影響額を具体例を使って説明します。
例えば3月決算の課税売上が3000万円の不動産業を営んでいる会社の消費税の納税額は、
改正前(みなし仕入率50%)の場合
3000万円 × 8% = 240万円 (預かった消費税額)
240万円 - 240万円 × 50% = 120万円
改正後(みなし仕入率40%)の場合
3000万円 × 8% = 240万円 (預かった消費税額)
240万円 - 240万円 × 40% = 144万円
となり、改正前後で納税額が24万円増えることになります。
この改正は平成27年4月1日以後開始の課税期間からなのでまだ関係ないと考えている方もいらっしゃると思いますが、今回の改正には経過措置があり、次年度に簡易課税制度の適用を新たに受ける場合には今月中に簡易課税制度選択届出書を提出しないと損をすることとなります。
なぜかというと、経過措置により平成26年9月30日までに簡易課税制度選択届出書を提出した場合、その届出提出後の2期分については改正前のみなし仕入率により消費税の納税額を計算することができるからです。
上記の会社が9月中に届出を出した場合と10月中に届出を出した場合とでは
24万円 × 2期分 で48万円の納付税額の差が生じます。
9月もあと数日しかありませんが、簡易課税制度を新たに適用される予定の方は急いで届出を提出する必要があるかもしれません。
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