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年末調整の注意事項について

こんにちは。千葉市の税理士、水谷です。

先日、2014年の今年の漢字が「税」に決まりました。

消費税が8%となり、また来年に10%にあげるかどうか、軽減税率をどうするかなどが話題となったことが理由なようです。

私個人としても、「税」理士として開業したり、初めての租「税」教室をやったりと「税」という漢字に決定したことに全く異論はありません。

もっとも私の場合は今年の漢字は毎年「税」となってしまいますが。

さて、税の話になるのですが、12月も中旬となり、年末調整の時期となりました。

今年は年末調整について大きな改正はないのですが、年に一回しかない作業なのでやり方を忘れてらっしゃる方も多いと思いますので、保険料控除申告書の記載における注意点をお伝えしたいと思います。

生命保険料控除の対象となる保険料は、給与の支払いを受けている人自身が契約者となっている生命保険契約の保険料だけではなく、給与の支払を受ける人の奥様やお子さんが契約者となっている生命保険契約であっても、その奥様、お子さんに所得がなく、給与の支払を受ける人が支払っていることが明らかである場合は、その生命保険契約に係る保険料もその給与の支払いを受ける人の生命保険料控除の対象に含めることができます。

また社会保険料についても生計を一にする親族の社会保険料を支払った場合は、その支払った人の社会保険料控除とすることができます。

ただし、生計を一にする親族の後期高齢者医療制度の保険料や介護保険料が年金から天引きされている場合には、給与の支払いを受ける人の社会保険料控除に含めることは出来ません。

ほかに年末調整の時期によく質問を受けるのですが、医療費控除や寄附金控除については年末調整に含めることができませんので確定申告をすることとなります。

また住宅借入金特別控除については適用を受けようとする初年度は確定申告が必要となり、年末調整に含めることができません。2年目以降は年末調整に含めることができます。

この時期は税理士事務所にとって非常に忙しい時期なので何とか乗り切って無事年を越したいと思います。


投稿日 : 2014.12.15 月曜日

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