税理士ブログ

お問合わせはこちら

お電話でのお問合わせ

TEL:043-242-2931 受付時間/平日 9:00~18:00

アクセスマップ

〒260-0021
千葉県千葉市中央区新宿2-12-6



ブログ

お役立ち情報

民間企業の給与増加

こんにちは。千葉市の税理士、水谷です。

国税庁の民間給与実態統計調査によると民間企業に勤める人の平成25年の1年間の平均給与は、前年比1.4%増の413万6千円で3年ぶりに増加したとのことです。

業種別では不動産・物品賃貸業と建設業の増加率が高くそれぞれ8.7%と4.6%の増加率となっています。

政府は消費税増税による消費の冷え込みを懸念して、景気対策として民間企業に賃上げを要請しており、少しづつではありますが結果が数字に表れたようです。

勤労者の所得水準の底上げについては税制面からも所得拡大税制によりバックアップされています。

所得拡大税制を簡単にご説明させていただくと、会社が給与の支払額を増加するなど一定の条件を満たした場合には法人税額から一定金額を控除するという制度です。

会社が満たさなければいけない条件は次のものがあります。

①会社の当事業年度中の雇用者(役員を除きます)に対して支払った給与支給額(雇用者給与等支給額)が基準事業年度の雇用者給与等支給額と比較して2%以上増えていること。

※基準事業年度とは平成25年4月1日以後に開始する事業年度のうち最も古い事業年度の直前の事業年度を言います。

②会社の当事業年度中の雇用者給与等支給額が前事業年度の雇用者給与等支給額以上であること。

③会社の雇用者1人あたりの月割りの平均給与(平均給与等支給額)が前事業年度の平均給与等支給額を超えていること。

また法人税の控除額は雇用者給与等支給増加額(当事業年度の雇用者給与等支給額-基準事業年度の雇用者給与等支給額)の10%ととなります。

ただし控除額は法人税額の10%(中小企業においては20%)が限度となっております。

この制度は制度利用に関して事前申請の必要がなく、税務署に明細書を添付するだけで適用できるので非常に使いやすい制度となっております。

ちなみに、もう一つ似たような税制として雇用促進税制というものがありますが、この制度は事前に制度利用するための書類が必要だったり、制度利用を受けるためには、税務署以外に、ハローワークにも書類を提出しなければならないなど使い勝手が非常に悪いです。

所得拡大税制は平成26年度の税制改正により適用条件が緩和され適用可能となる範囲が広がりましたので、ご存知でなかった方は制度が適用できるかご確認されることをお勧めいたします。







投稿日 : 2014.10.10 金曜日

水谷孝之税理士事務所 043-242-2931 初回相談は無料です。まずはお気軽にお問合わせ下さい!